会社勤めの人等の第2号被保険者が、退職し年金生活に入った時にびっくりする事のひとつが「住民税」の金額となります。
それを踏まえて本日は、どういう理由から、住民税の金額でびっくりすることになってしまうのか紹介させて頂きます。
目次
会社員は住民税の金額を知らない。
みなさんは、「年間どの程度の住民税を支払っているのか」というような質問に即答できますでしょうか?
もしも、自分自身が会社員なら、即答できる人というのは限られるのではないでしょうか。
会社員の住民税に関しては、基本的には「給与特別徴収」とされる方法によって払われているわけです。
なぜかと言えば、あなた自身の年収をもとにして「住民税」が算出され、会社が給与から天引きしているのです。
そうして毎月、あなた自身に代わって、住民税を支払っているというわけです。
当たり前ですが、あなた自身の給与明細をご覧いただければ住民税の金額は知ることができます。
ですが、その金額を記憶している人というのはそんなにいないのではないでしょうか。
今年の収入に関する住民税は来年が発生する。
ところで、問題はこのポイントからです。
住民税については、その年の年収をもとにして算出されますが、現実的に税金を払うというのは、来年ということになります。
すなわち、年金生活に入った、初年度の住民税に関しては、会社勤めをしていた最後の年の収入をもとにして算出されることになります。
収入が給与から年金になれば、殆どの方は収入が減ります。
その部分に、昨年の収入をもとに算出された、「住民税」がドカーンと請求されることになります。
それほどない年金から、天引きされるはずですから、その金額というのは衝撃的なほど大きく見えることになります。
ガツンと住民税が天引きされる。
更に、年金が一定の額を上回っていますと、住民税は「年金特別徴収」の形式で天引きされるはずです。
それから、「年金特別徴収」から、年金生活1年目の住民税が、より一層大きな金額になってしまうのです。
理解できるようにお話しようとすると、こちらでは、2018年の年末で定年退職したNさんに登場してもらうことといます。
Nさんは、2019年より年金生活に入りました。
年金とされるのは、2か月分をひとまとめにして偶数月に振り込まれるのですが、4月分まで問題なく振り込まれていたのです。
ところが、6月の振り込みを確認すると、金額が大幅に減少しています。
あわてて年金の明細を確かめてみると、4月にはなかった「住民税」がガツンと差し引かれているのです。
「この先、ず~っとこれ程まで住民税を天引きされるというのなら、生活していけるのだろうか」と、Nさんは不安になってしまいます。
更に、8月に振り込まれた年金からだって、同じ金額の住民税が引かれていたのです。
「ああ、いずれにせよ、ここまで住民税が引かれ続けるんだ」と、Nさんは途方に暮れてしまうというわけです。
住民税は最初の1年に関してはまとめて天引きされる。
Nさんの住民税については、どういうわけで6月からいきなり増えたのでしょうか。
この理由は、こういう仕組みだと言えます。
Nさんが所属していた会社というのは、2018年の収入を、ベースとして、Kさんの「所得」を算出して、地方自治体に報告することになります。
これを、基準に、「住民税」の金額が算出されるというのは翌年の5月になってしまいます。
このように、4月の年金支給には間に合わないことになります。
そういう理由から「年金特別徴収」の天引きが始まるとされるのは、6月に振込される年金からだということです。
最初の年は、6月、8月、10月、12月、2月と、5回に分けて「住民税」が天引きされることになります。
こう聞くと、「1年分の住民税を、5分の1ずつ、5回に分けて徴収される」と考えますが、実のところそうではないのです。
6月と8月は「全体の4分の1」、10月、12月、2月は「全体の6分の1」の金額になってしまいます。
要するに、6月と8月は「3ヶ月分」、その他の月は「2ヶ月分」の住民税が天引きされるのです。
具体的に言うと、Nさんの1年分の住民税を「24万円」としましょう。
1ヵ月分だったら「2万円」です。
その3ヶ月分ということなので、6月には「6万円」が天引きされるのです。
4月は「ゼロ」となっていた住民税が、6月は「6万円」になるのです。
突然「6万円」も減っていたら、それは精神的ショックを受けるでしょう。
今後ずっと6万円も引かれるのだろうか?
それでは、Nさんの年金については、今後もずっと「6万円」引かれてしまうのだろうか。
幸いにも、そんなことはありません。
8月は「6万円」ですけれども、10月から、2月までは2ヶ月分となってしまうため、引かれる金額は「4万円」で良いのです。
更に、来年だったら、収入が減ることにより、住民税の金額も減ります。
しかも、天引きされる割合も、2ヶ月分×6回と均等になってしまうため、負担は軽減されます。
すなわち、「年金特別徴収」が始まった年の、「6月」と「8月」の2回のみ我慢したら、後は段階的に楽になっていきます。
あなたがご自身で情報を集めて確認しよう。
Nさんのようなケースが、あなた自身に降り掛かったとしましょう。
もしも、「年金特別徴収」の制度の知識がなかったら、すごく不安になることでしょう。
こういう事を避けるために、次の2つを心掛けください。
- 年金生活の1年目というのは、住民税等、驚くような負担があるので、一定金額を準備しておくこと。
- 役所から届けられる通知に関しては、あなたがご自身で開封して内容を確認すること。
年金特別徴収の件も、絶対にと言えるほど何かの通知があります。
しっかりと郵便物を開封して、内容をチェックしていたら驚かなくて済みます。
会社勤めをしていた時は、税金や、健康保険については、会社が手続きをしてくれていました。
ですが、今後一切会社は何もしてくれることはありません。
年金生活に入ったら、あなたがご自身で書類を確認して、必要であるならお金や書類を準備して、あなた自身で身を守っていく習慣を身に付けた方が良いでしょう。