年金制度については将来的により一層、受給額が抑えられ、年金受給開始年齢は引き上げられるというのは、おそらくそうするに違いない事だとされています。
生活保護制度におきましても、受給額の減額が継続して行われていて、ここからは飛躍的に厳しい状況になってしまうことでしょう。
年金と生活保護を比較しますと生活保護の方が給付額が多くある事もあって不公平ではないか、とちょくちょく論じられているのです。
現実的にどれほどの給付額となるのか?
基本的に同時受給はできないのでしょうか?
などという年金と生活保護の疑問に関しまして紹介していこうと思います。
目次
年金と生活保護の支給金額を比較
まず最初に、年金と生活保護の支給金額がどのくらい異なっているのか比べたいと思います。
年金ですが、国民年金と厚生年金を別にして比較し、生活保護に関しては計算式が複雑なので、規定された条件の元、計算したいと思います。
国民年金の満額支給金額は月額6万4941円
平成29年の国民年金の満額支給額に関しては、6万4941円ということです。
国民年金に関しては20歳から60歳まで国民年金保険料を未納なく納め続けることにより満額の受給権を受け取れます。
月々の保険料というのは1万6490円になって平成29年3月の保険料引き上げで固定ということです。
厚生年金の平均支給額は月額14万7872円
厚生年金に関しては、所得に応じて支給される年金額が違ってきますので、満額というような考えはないといえます。
そういうわけで、厚生年金の支給金額つきまして、平均額を参照したいと思います。
厚生年金の平均支給額に関しては14万7872円ということです。
生活保護の支給金額は月額13万3490円
生活保護というのは、住んでいる地域や世帯数かつ年齢が異なれば支給金額が違ってくるのです。
こちらでは、東京区分に住んでいる60代の単身者と仮定して、厚生労働省の「生活保護制度についての生活扶助基準額の計算方法(平成29年度)」より計算をしようと思います。
- 生活扶助基準第1類:3万8990円(A)
- 生活扶助基準第2類:4万800円(B)
- 生活扶助(A+B)=7万9790円(C)
- 住宅扶助:5万3700円(D)
- 生活保護支給額(C+D):13万3490円
生活保護の支給額は13万3490円ということです。
- 国民年金 6万4941円
- 厚生年金 14万7872円
- 生活保護 13万3490円
改めて、国民年金、厚生年金、生活保護支給額を比較しますと、会社員や公務員であればある程、受給できる厚生年金が最も支給金額が高いのにも関わらず、生活保護支給金額もそれにほど近い金額を受給できる事が分かります。
自営業の方が加入する国民年金の場合は、更に生活保護支給金額の半分程度と逆転してしまっている状況です。
生活保護の方が得?年金と生活保護は不公平なのか?
公的年金というのは20歳から60歳まで真面目に保険料を納め続けて、はじめて受け取る事が叶う制度なのですが、生活保護というのは保険料の納付等はありませんし、年金以上の金額をもらう事ができるのです。
さらには、生活保護というのは医療費や年金保険料が免除となるのです。
これだったら、年金を40年間も払うんだったら、生活保護を受けてしまった方が得なのではないか?と全ての方が思うことになるでしょう。
自由なお金が使えるというのは年金
とは言っても、年金を納めるというのは国民の義務だと思いますから、生活保護の方が得とは言っても、年金保険料を滞納したら強制徴収の対象となりますので気をつけなければなりません。
その状況の下で、年金生活の場合は、あなた自身できちん貯蓄し老後に旅行に行く時もあれば孫と出掛ける等自由にお金を使う事ができるのです。
それとは逆に、最初から生活保護を受給する心積もりでいると貯金を作ることなどできませんので、こうした楽しみにお金を費やす事はほぼ出来ません。
そうであっても、パチンコに行く生活保護受給者等を見ると不公平だと感じますが、年金のみで生活する人も老後破産したとしたら生活保護を受給することができます。
年金と生活保護を同時受給はできるか?
年金で完全に生活できるならば、そういう不公平だという会話も生じないでしょうが、すごく厳しいといった現実もあるのです。
年金のみの生活だとしたら、夫婦世帯で5万4000円、単身世帯で3万6000円の赤字が毎月生じています。
したがって、老後資金を一定の額確保できないと、貯蓄が底を尽き老後破産になってしまう事になるのです。
この状態では、一生懸命に年金保険料を納めた意味がない。と思ってしまうというのも頷けます。
そういう訳で気になることは、年金と生活保護の同時受給する事は出来るのか?
答えについては、「年金と生活保護は同時受給できる。」です。
ですが、受給できる金額というのは、生活保護支給額の金額と一緒だという面があるのです。
具体的に言うと、国民年金の受給者で老後破産してしまって生活保護を受ける場合だと、毎月の年金支給額はかわらず6万4941円が受給できるのです。
この金額を生活保護支給金額の13万3490円を限度に差額を生活保護費という形で支給されるので、給付される額は6万8549円になってきます。
これによって、不公平だと思いながらも、いざ「老後破産」になった場合は、生活保護に助けられることだってあるかもしれません。
これに伴い、国民のセーフティーネットとしては、最低限度の金額が支給される事態に理解を示すことだって必要な考えと言えるのです。
年金は収入とされて認定される。
年金については収入となり認定されますことから、生活保護費に関しては差額を支給される事になります。
ともに仕事をして給料を貰いながらでも最低限度の生活水準を下回る場合には、生活保護を受給可能になります。
*所得以外の生活保護受給資格が満たされていないといけません。
年金収入だけじゃなく持ち家を有している場合は生活保護を受給できるか?
生活保護の審査する上で、資産を持っている場合には、売却し現金化する必要性がありますが、持ち家であれば、売ってしまってもその後の住まいに家賃が生じてしまうという理由から、持ち家でも生活保護を受給できることもあり得ます。
このポイントを知らないままに、生活保護が受給できるはずが、申請しないことから受給していないというようなシチュエーションもありますから、とにかく相談するということから始めてみるようにするといいでしょう。
年金と生活保護の同時受給はできるか!?:最後に
年金と生活保護におきまして比べてみました。
不公平という意見が多くある中でも、とにかく老後資金をきちんと準備し年金を受給した方が老後の暮らしを満喫することができると言えるでしょう。
さらには、年金のみでは生活が困窮する時は生活保護を同時受給する事も可能なので、あなた自身があてはまっていないか最寄りの市町村役場や法テラス等に相談してみたらいいと思います。
生活保護というのは国民年金に比べると、すごく有益な制度ではあるのです。
ですが、生活保護を受けると市町村等から色々な制限を受け、自由が少なくなってしまうのです。
その時になって困らないために、老後の将来のビジョンを考えたり、準備を行なっておいた方がいいでしょう。