2013年、東京高等裁判所で理解しがたい判決がでた事を知っているでしょうか。
衝撃的なことに、その判決というのは、「NHKが受信料契約を要求したなら、受信者側(すなわち私たち一般人)が承諾しなくても契約は成立する」となっています。
更に2017年には最高裁も同じような判決を出しています。
例を挙げると新聞の勧誘の場合だと「必要ないのであれば、断る。」これで契約に関しては不成立になるはずです。
さすがに新聞の勧誘だけじゃなく「必要ないのなら断る。」非常に常識的なことです。
ですが、NHKの場合だと、「断っても契約が成立した」と裁判においてもてしまうのです。
こんな状況では国家主導で押し売りを承認するのと一緒ですが、私たちは有無を言わさず料金を払わなければならないのでしょうか?
高すぎない?NHK職員の給料
NHKの職員の平均年収に関しては、約1200万円と言われています。
また、受信契約を得た時の報奨金というのは平均15,000円です。
アナログ放送とされていた昔ならとにかく、現時点での技術からすればスクランブルを掛け、他の有料放送と同様にNHKのみ、映らない状況にする事は可能ではないでしょうか。
ですがそれを、行なってしまうと受信料の強制徴収が、行えなくなることもあって、NHK側はわざわざ行なっていないに過ぎません。
集金の人間に抗議したところで無駄?
受信料の強制徴収を容認するというような放送法は、私たち、一般庶民からすれば納得できるというような法律などでは断じてありません。
ですが「悪法も法なり」とされる言葉があるのと一緒で、いかなる悪い法律さえも法律には違いありません。
従って、あなたがご自身で集金の人間に向けて「NHKなんか見たくないのにお金を払うというのはおかしい!」
と、どれだけ抗議したとしてもどうしようもありません。
残念な事にどんなに言い分がきっちりとしていても、法律においては勝てないというのが、法治国家であります。
言うまでもなく、集金に来ています人たちはNHKの職員じゃなく、「地域スタッフ」と言われる、単なる委託会社の人間なので、何の権限も持っていないのです。
それでは、どのようにして断ればよいのでしょうか?
NHKの受信料の断り方
家に集金の人間が訪ねてきた時に、まず第一にインターホンで返答を行うと思いますが、うっかりして玄関を開けてしまった場合、粘られたり、話が長くなったりしたりして、面倒なことがもたらされやすくなります。
従って、インターホン越しに「以前、テレビはあったけれど、故障してしまったため、今はありません。」
あるいは「テレビは全く見ないのでない。」と断りましょう。
これらが最も良い断り方となります。
集金の人に「嘘だと思われたらどうしたらいいのか・・・」と思われる人もいるでしょうが、特にウソだと思われても問題はありません。
住居侵入罪があり得ますので、集金の人が家の中に入って調べるわけにはいきません。
すなわち、ウソ偽りなく家の中にテレビがあるかそうでないか調べることなどできないのです。
万が一にも、家の中に入って調べようと挑む集金の人間がいたとすれば、これについては逮捕案件であるから「警察に通報するぞ」と伝えたほうがいいでしょう。
しかも最近は「ワンセグが映る携帯電話やカーナビなんかは持ってませんか?」
と聞いてくる場合も増えているので「持ってないです!」と、きっちり答えたほうが良いでしょう。
もしも集金の人が「また日を改めてお伺いします。」と言ってこられた時は、「テレビを購入して契約を申請する事になった時にインターネットで申し込むから来てもらわなくて大丈夫です。」と言いましょう。
こういう感じのやりとりができるのなら、今後一切、集金人は来ないことは間違いありません。
NHKと既に契約してしまっている場合はどうしたら良い?
NHK受信料の契約を解約するというのは、不可能だとネット経由でも、情報が出回っているのですが、思ったよりハードルが高いものじゃありません。
NHKに電話で連絡して「テレビがぶっ壊れたので解約をお願いします。」
という解約を申し入れしましょう。
パターンとしては、
- 電話をする
- 解約に向けた用紙を送ってもらう
- 用紙に記入して郵便で送る。
- NHKに受理して頂く。
- 解約終了。
いかがでしたでしょうか。
本日、紹介させて頂きました方法というのはとりあえず、テレビを持ってないケースでの断り方となります。
現実にはテレビを持っている場合になると、NHKを観るか観ないかは無関係に払うことが放送法で定められています。
念のために、予めご承知くださいませ。