信号待ちの時、対向車がヘッドライトを消灯する時ってないでしょうか。
ヘッドライトを点けた状態にすべきか、消灯すべきか、とされるのはドライバーにおいても、意見の分かれる話題の一つだと言えます。
消灯することがルールなんでしょうか?
さらには、信号待ちでヘッドライトを消灯をしないと、法律違反となったりするのでしょうか?
本日は信号待ちの時にヘッドライトを消灯する理由と違法性の有無を紹介させて頂きます!
目次
車のヘッドライトを消灯するのはルールじゃなくマナー!
信号待ちをしている時、ヘッドライトを消灯するドライバーというのがいるかと思います。
しかし、ヘッドライトを点けているドライバーも多くいます。
どっちの方が良いのでしょうか?
信号待ちの時にヘッドライトを消灯する行為というのは、ルールとして義務化されているということではありません。
ドライバーの中において、たまたまマナーということで広がっている事というわけで、知らない人もたくさんいるのではないでしょうか。
ですが、先輩のドライバーの中では消灯しない車に関して、「マナー違反だ!」と思う人もいるそうです。
車のヘッドライトを「消灯派」の理由
信号待ちの時にヘッドライトを消灯するといったドライバーというのは、どのような理由でヘッドライトを消灯するのでしょうか。
車のヘッドライトを消灯するのは、「対向車に対しての思いやり」!
対向車のドライバーが眩しくならないように、という理由からヘッドライトを消灯しているということです。
さらには、道路を横断すると思われる歩行者がヘッドライトの光で、視認しにくくなってしまうことを防ぐ意味でもあるとのことです。
ですが、ヘッドライトを消灯していることにより、歩行者が車両の存在に気付きにくくなってしまうこともあって、必ず安全性を強める状態にはならないのだそうです。
この他にも、ヘッドライトの点灯をしなかった状態でスタートしてしまって、前方がよく見えないまま、道路脇の歩行者に気づかずに跳ね飛ばしてしまったといった、事故も現実におきています。
考えてみれば、対向車からのライトは眩しく感じられますが、事故を防ぐのにライトを消灯するというような選択については意見が別れると思います。
車のヘッドライトを消灯するのは、「過去の習慣のなごり」。
車の性能が今日ほど高くなかった時代というのは、アイドリングしている最中に、ヘッドライト点灯すると、バッテリーが上がりやすくなってしまうと言われていたのです。
そういう理由から、信号待ちなんかで一次的に停車した場合には、ヘッドライトを消灯するというのが普通だったそうです。
その習慣のなごりで、いまだに消灯しているというようなドライバーもいると思われます。
さすがに今現在は性能が良くなっているので、発電能力も優れていますし、信号待ちする度にヘッドライトを消す必要性は全くありません。
車のヘッドライトを消灯するのは、「ヘッドライトの耐久年数を伸ばすため」。
ヘッドライトの耐久年数を長くしようとして、小まめに消灯しているというような意見もあるとのことです。
だとしても、現在ではヘッドライトに装備されているのは、HIDやLEDというような耐久年数の長いライトになります。
さほど神経質となって節電することはないでしょう。
かえって、点灯と消灯を反復している方が、ライトの耐久年数が短くなってしまうこともあります。
車のヘッドライトを消灯するのは、「なんとなく、周囲に合わせて。」
他のドライバーが消しているためという理由から、無意識に見よう見まねでしているというような人もかなりいるそうです。
車のヘッドライトを消灯するのは、法律的にはどうなんでしょうか?
信号待ちの際にヘッドライトを消すか消さないかに関しまして、法律的にはどちらの方が正しいと言えるのでしょうか。
単刀直入に申し上げると、ヘッドライトを消す派のドライバーというのは、状況によっては法律違反に陥ってしまうこともあります。
道路交通法の「車両等の灯火」においての項目には、
第五二条
車両等は、
夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
というような記述があります。
夜間に関しては、常にヘッドライトを点けていなくてはならないということになります。
すなわち、日没や夜間に関してはヘッドライトの点灯が、法律化されていることから、消灯する行為というのは厳密に言うと、道路交通法違反になってしまうということなのです。
信号待ちで一時的に消しただけで、取り締まりを受けるというような事は特にないとは思うのですが、ひとまず、覚えておけば良いと思います。
なお、ヘッドライトの無灯火で、取り締まりを受けてしまった場合の罰則に関しては、
・違反点数・・・1点 ・反則金・・・大型は7000円、普通及び2輪車は6000円、小型特赦、原付は5000円
ということです。
2020年からオートライトが義務化
ヘッドライトの点け忘れが元となる事故を防止することから、2020年4月以降に売りに出される全部の新型車については、「オートライト」の義務化を自動車製造メーカーとして定められています。
オートライトというのは、センサーで周囲の明るさを感知して暗い場所でヘッドライトが自動的に点灯して、明るい場所であったら自動的に消灯するというような機能になります。
オートライトの機能というのは現行品の車においても、備わっている場合がありますが、2020年以降は全部の車に搭載している事が義務化されることになります。
手動形式でのオン・オフを切り替える機能もセッティングされていますが、新基準では、日中の停車中を除き、ドライバーの意思では消せなくなるのです。
そうなると、「信号待ちでヘッドライトを消灯する」というのも不可能になるので、このマナーもなくなっていくと思われます。
車の「ヘッドライト」を信号待ちの際に消灯するのは法律違反?!:最後に
信号待ちでヘッドライトを消さないといけないとされるルールはなく、逆に状況によっては、法律違反であるということが理解できました。
将来的にはオートライトの義務化等で、こういうマナーもなくなっていくと思われます。
現在に至るまで慢性的に消灯していたというようなドライバーの方は、現時点において、ヘッドライトを消灯しない事にも慣れておいた方が良いでしょう。